広島における遺産相続

遺産相続

遺産相続では、被相続人が亡くなり、その被相続人が所有していた財産などを相続人に承継します。遺産相続には多くの書類や煩雑な手続きが必要となります。相続税がかかる場合は申告や納付が義務付けられ、その申告や納付には期限も設けられています。

さらに、遺産相続では被相続人の住所も影響しますので、今回は実際に広島での遺産相続ケースで少し遺産相続の流れを見てみましょう。

広島における遺産相続

広島に住所を持つ被相続人Fさんが亡くなり、遺産相続が発生しました。まず死亡届を提出し、葬儀を終えたら、遺言書の有無を確認します。遺産分割が終わってから遺言書を発見すると、また一からやり直しの場合もあります。遺言書の開封手続きや検認手続きは広島におけるFさんの住所を管轄する家庭裁判所で行います。

また、相続放棄などを行う場合は相続開始から3カ月以内に広島の管轄家庭裁判所に、準確定申告は4カ月以内に同じく広島の管轄税務署において行います。相続税の申告をする場合は、10カ月以内にこれも広島の管轄税務署で提出が必要となります。

遺産分割協議においては遺産相続の進行に時間がかかったりトラブルがあることも多いうえ、遺産相続には他にも多くの手続きが発生します。今回のケースでいえば、広島から遠く離れている相続人が広島での手続きを行う必要があるかもしれません。

遺産相続における手続きや、どこで協議をすればいいのかなど、お悩みのことがございましたら平間法律事務所までご相談下さい。