遺産相続をしなければならないのですが手続きの期限はいつまでですか?

被相続人(相続される財産・権利のもとの所有者)が死亡したらこのときをもって遺産相続は開始されます。まず7日間以内に死亡届を役所に提出します。葬儀や四十九日などを一通り終えたなら、相続人(遺産相続の資格がある人)の調査・確定を速やかに行ってください。

そして次に、相続財産を確認します。現金はどのくらいか、動産、不動産はあるか、などです。これらが確定したら相続放棄をするか、遺産相続を限定承認するか、単純承認するかなどの相続の方法を選びます。

この相続方法の選択までは相続開始を知った日から3ヶ月以内が期限です。これを過ぎると負債を背負わないための限定承認や相続放棄が認められなくなってしまいます。また、相続開始から4ヶ月以内が準確定申告を行う期限です。被相続人が1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合はさらに期限が短くなります。

この後、遺産分割協議、相続税の算定、これら書類の作成、納税方法を決定します。そして実際に遺産を分割し名義変更、相続税納税・申告もしなければなりません。

ここまでの全てを10ヶ月以内に行うのです。これら全ての調査、書類作成、申請手続きを素早く行うのははっきり言って困難です。遺産相続の手続きは初めから弁護士など法律家に一任してしまうのがよいでしょう。