遺言書の相談は弁護士にお任せ下さい

「遺言書の作成を弁護士の先生に相談するなんて気が引けるなぁ。」とか「親父の遺言書を預かったが、どうしたらいいのだろうか。」と思い悩んではいませんか?

弁護士はあなたの大切な遺言の作成のお手伝いや、ご相談も承っております。遺言書についてお悩みの際は弁護士にご相談ください。

遺言書を作成するなら

遺言書を作成しようと思い至ったものの、遺言書は自由に意思を書くだけでは要件を満たさずに無効になってしまうこともあります。特に自筆証書遺言では厳密な要件があります。①全文を自筆で書くこと②日付も自筆で記載すること③署名すること④捺印することは必須です。

確実に有効な遺言書を作りたいときは、公正証書遺言を作成することです。検認の必要もありませんし、遺言者は口述するだけでいいのです。ですが、費用がかかりますし、公証人との打合せの手間もかかります。

また、自筆証書遺言で遺言書自体は自分自身でしても、司法書士や行政書士に依頼しても作成することはできます。しかし、遺言書はその後の相続問題に大きく関わってくるものです。相続問題が紛争になってしまってからでは、解決後も親族の関係が元通りに修復されるとは限りません。

相続が起こってからのことも考えると、遺言書についても相続の法律の専門家である弁護士にご相談される方がよいでしょう。

遺言書を確実に実現したいなら

遺言書の保管者は遺言者の死後、速やかに家庭裁判所で遺言書の検認する必要があります。検認とは遺言状の偽造を防ぐため、相続人立会のもと遺言書の存在と内容を確認する手続のことです。

遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、手続がスムーズに進んだり、利益相反する相続人に邪魔されることなく確実に遺言を実現することができたりします。

ただし、遺言執行者に利害の絡む相続人を指定した場合、逆にその権限を利用してしまい、実現なされないこともあります。ですから、中立な第三者を遺言書の中で指定しておくとよいでしょう。遺言執行者を選んでおくことが、遺言を書くもう一つの理由なのです。

また、手続に法律的な知識や経験が必要となりますので、弁護士を遺言執行者に指定しておくことでスムーズな相続がなされるでしょう。