相続財産調査で相続財産を洗い出したい!

相続財産調査の意義

相続において、相続財産調査は一つの大きな鍵になります。遺言執行者が遺言等により指定されていない場合、同居していた長子や配偶者が相続財産調査を行い、相続財産目録を作成するケースが多く見られます。しかし、その場合ほとんどのケースで他の相続人に明かさない財産があるものです。

また、土地の評価などは、いくつかの地価(固定資産税の評価、路線価、地価など)といわれるものがあり、どれによるかで相続財産の総額が大きく変わります。

ですから、提示された相続財産目録をもとに遺産分割協議を行い、判を押してしまうのはとても危険な行為と言えます。

あなたが相続人の一人であるならば、独自に相続財産調査をされることをお勧めします。相続財産調査自体はあなた自身で行うこともできますが、難しいとか、面倒だと感じられるのであれば、弁護士にお任せください。

相続財産調査の仕方

一言で相続財産と言っても不動産に預貯金に、株式に…と色々あります。

では、どのように調べればよいか簡単にご紹介します。

相続財産調査

  1. 不動産

    名寄帳で調べることができます。
    (土地の所在の市役所ごとに備え付けれています)

  2. 預貯金

    郵貯や銀行で相続人であることを証明すれば単独でも開示してもらえます。
    (平成21年1月22日の最高裁判例以来)
    ただし、被相続人の除籍と、相続人の戸籍で相続人であることは示すことが求められます。

    なお、被相続人がどの支店に口座を持っているか分からなくても、どの支店でも調べることができます。

  3. 株式や投資信託

    証券会社に聞けば分かります。

  4. 退職金

    辞めた時の月給×勤続年数でだいたいの金額が推定できます。また、勤めていた会社に問い合わせるのも一つの手段でしょう。

  5. 保険金

    (ⅰ)生命保険


    生命保険は大きく分けて2つに分かれます。

    ①受取人が故人以外の人で特定されている場合
    この場合、相続財産には含まれず、指定された人に保険会社から支払われることになります。

    ②受取人が故人、又は相続人とされている場合
    この場合、相続財産に含まれるため、保険会社に問い合わせるとよいでしょう。

    (ⅱ)損害保険

    例えば故人が交通事故によって一年ほど入院して死亡した場合などはかけていた損害保険が相続財産となってくることになります。この場合も保険会社に問い合わせることになります。

弁護士会23条照会請求

これは、弁護士が弁護士会を通して、各機関に対してその照会を請求できる制度です。照会請求によって、相続財産調査がスムーズにいくこともあります。

社団法人生命保険協会に対して照会請求をすれば、被相続人が生命保険契約をしていたのか、していれば①契約日や②契約の種類、③保険期間や④金額、⑤保険金支払日も分かります。

また、社団法人損害保険協会に対して照会請求をすれば、上記と同様のことが分かります。

ですから、保険に関しては保険会社に1社ずつ聞いてみるよりも照会請求の方が1度で分かることになります。

相続財産調査は弁護士にお任せ!

以上のように相続財産調査のやり方は色々あります。しかし、当然のごとく人によって残した財産は違い、また複数の財産を残していることがしばしばです。なので、何カ所かに問い合わせる必要があり、慣れていない方にとっては大変かと思われます。ですので、相続財産調査はプロである弁護士に任せることをお勧めします。

弁護士に相続財産調査を希望される場合、平間法律事務所にお任せ下さい。当事務所では相続財産の調査だけのご依頼も10万~20万円という低価格で承っております。お悩みの際は、無料の電話相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談して頂けたらと思います。