相続放棄の手続について(東京家庭裁判所)

相続でプラスの財産ばかりが得られるかといったら、そうとも限らないでしょう。マイナスの財産が多ければ、相続によって債務の弁済をしなくてはなりません。

1. 相続の承認と放棄

そこで、日本の民法では「相続の開始を知ってから3カ月以内に、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つから相続に対するあなたの態度を決めて下さい」としています。

なお、第1順位相続人が全員相続放棄した場合には、次順位相続人に相続権が移ることになります。(その場合は、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に態度を選択することになります。くれぐれも、この起算点を誤らないように。)

相続放棄の管轄について

ここでは、③相続放棄を選択した場合についてご説明致します。

相続放棄は「相続しない」という旨を他の相続人に宣言するだけでは認められません。管轄の家庭裁判所に申述しなくてはなりません。したがって、父親が東京で亡くなった場合に、あなたが相続放棄をしたければ、東京家庭裁判所に申し出ることになります。これは、管轄の裁判所が「被相続人の最後の住所地」と定められているからです。

ですから、この場合、地方に住んでいる相続人も東京地方裁判所に申述しなければ相続放棄できません。

3. 相続放棄の必要書類

(1)相続放棄の申述書

(2)添付書類

共通

  1. 被相続人の住民票又は戸籍附票

  2. 相続放棄する人の戸籍謄本

相続放棄する人ごとに

  1. 相続放棄する人が配偶者の場合

    ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

  2. 相続放棄する人が子(又はその代襲相続人)の場合

    ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
    ・被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(代襲相続人の場合)

  3. 相続放棄する人が直系尊属の場合

    ・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
    ・先順位相続人が死亡の場合は、出生から死亡まで全ての戸籍謄本
    ・祖父母が相続する場合、父母の死亡の記載のある戸籍謄本

  4. 相続放棄する人が兄弟姉妹(又はその代襲相続人)の場合

    ・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
    ・先順位相続人が死亡の場合は、出生から死亡まで全ての戸籍謄本
    ・被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(代襲相続人の場合)

    なお、2~5については、先順位相続人等から提出済みの書類については添付不要です。

相続放棄に必要な書類は上記の通りです。何かご不明の点がございましたら、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせ下さい。