遺言信託とは?

最近多くの金融機関が宣伝するようになり、一般的になってきた「遺言信託」ですが、何のことかピンとこないこともあるでしょう。実は、「遺言信託」には2つの意味があります。

そもそも「信託」とは何か?

信託とは財産の所有者が財産を信頼できる人に委託して、一定の目的のもと、設定した受益者のために管理したり、処分したりしてもらう制度です。

「遺言信託」その1(=遺言による信託)

遺言によって信託を設定し、財産の管理や処分をしてもらうことを遺言信託(遺言による信託)といいます。

「病弱な配偶者がいるが、自分にもしものことがあったらと考えると、いい方法はないだろうか?」また、「自分だけが頼りのこの子がいるから、財産を残すだけでは心配だ。」というように、自分が亡くなった後の配偶者や子どもの生活保障を目的としています。

「遺言信託」その2(=遺言に関する業務)

信託銀行等が行う、遺言書作成のアドバイス、遺言書の保管や将来の遺言執行までの業務を総称して「遺言信託(遺言に関する業務)」といいます。

しかし、これらの業務は必ずしも信託銀行でなければできないものではなく、むしろ法律のスペシャリストである弁護士が最も得意とするところです。逆に、遺言執行業務に関しては、信託銀行等は遺言書の財産に関することしか執行できず、相続人の廃除や子の認知など身分に関する業務はできないのです。

遺言はあなたの最後の意思を託すものです。実現のためにも、信頼できる弁護士に相談することが好ましいでしょう。遺言について何かご不明な点がございましたら、お気軽に平間法律事務所までご相談下さい。