スムーズな遺産相続手続のために(登記)

遺産分割協議でもめて一苦労。その後、手続の中でさらにもめる。そんなことにならないように、取得財産が確定したらスムーズに財産の名義変更を行うことができるよう、相続登記についてご説明いたします。

不動産の登記

取得財産に土地や建物がある場合、登記を行います。具体的は、所有者変更の「所有権移転登記」をその不動産を管轄している登記所(地方法務局)で行います。

登記が完了したら「登記済証書」が交付されますが、再発行されないため大事に保管する必要があります。注意してください。

また、登記の際に必要な書類は以下のようになります。

登記の際に必要な書類

  1. 所有権移転登記申請書

  2. 相続証明書

    相続人が死亡したこと、及び相続人が誰であるかを証明するために必要です。

    (1) 被相続人の死亡を証明するための書類
    ・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
    (出生から死亡までの全ての戸籍で、改正原戸籍謄本を含む)
    ・被相続人の戸籍附票または死亡時の住民票除票

    (2) 相続人が誰であるかを証明する書類
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・相続人全員の住民票
    ・相続人全員の印鑑証明書(遺言書の場合は不要)

  3. 遺産分割協議書(遺言による場合は遺言書)

    遺産分割の書類として優先されるのは、第1位が遺産分割協議書、第2位が遺言書なります。そのため、被相続人が残した遺言書があっても、相続人の同意が得られず遺産分割協議となった場合は遺産分割協議書が優先されます。

  4. 固定資産税評価額証明書

    これは印紙の額を決めるのに必要です。ただし、固定資産税評価額が付されていないものは不要です。

  5. その他

    委任状等(代理人が申請する場合に必要です)

このように、不動産の登記には少々難しい手続きが必要です。何かご不明な点がございましたら、お気軽に平間法律事務所までご相談下さい。