遺産相続と相続路線価

遺産相続において、土地や建物といった不動産は相続財産の大きな比重を占め、同時に相続税として課税対象になります。そして、遺産相続の際には、その相続税を計算する上で財産を評価する必要が出てきます。

それでは、現金のように正確な価値が分かりづらい不動産は、いったいどのように評価するのでしょうか。実は、この不動産の評価において、相続路線価という言葉や相続路線価方式という評価方法が出てきます。これらについて詳しくご説明いたします。

国税庁は、様々な種類の財産を公平に評価するために財産評価基本通達というものを定め、財産の種類によって評価方法や基準を設けています。相続路線価による評価は、そのような財産評価方法の一つです。具体的には、不動産における評価方法で、市街地にあるような宅地に、相続路線価方式という評価方法がとられています。

ここで不動産の評価方法を少しまとめてみますと、以下のようになっています。

市街地の宅地 路線価方式による評価
郊外や農村にある宅地や田など 倍率方式による評価
家屋 固定資産税評価額での評価

このように、宅地には相続路線価方式と、倍率方式という2つがありますが、どちらの方式を使うかは国税局が地域ごとに指定しています。例えば、東京都では新宿区は相続路線価方式ですが、奥多摩町では倍率方式がとられています(平成23年現在)。自分が所有している不動産がどのように評価されるのかといったことも、把握しておくと相続対策が有利に行えます。

なお、相続路線価方式によると2つの道路に面している土地は相続税が高くなります。そこで、1つの道路にしか面しないように遺産分割をすれば、相続税を低めることができます。

また、相続路線価は遺産分割の基準として使うと遺産分割が不公平になります。相続路線価で遺産分割をして取り分が少なくなってしまったという方もいらっしゃいます。

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