遺留分とその時効について

遺言とは、人が亡くなった後、その人の意思を実現するための法律行為です。適正に作られた遺言は法律的な効果を持ち、当人の死亡とともに発生しますが、遺言の内容が全てそのまま執行されるかというと、実はそうではありません。

ここでは、亡くなった方の配偶者や子ども、親や祖父母に認められる遺留分と、その遺留分を請求できる時効についてご説明します。

遺留分とは?

遺言書によって故人の生前の意思が尊重され、遺言が執行されます。しかし、適正に作成された遺言書であっても、その内容に行き過ぎた部分がある場合は、そのまま認められる訳ではありません。相続制度には、残された遺族の生活などを保障するという意味もあるためです。

こういった考え方に基づいて法律は、相続人に対して最低限の取り分を保証しています。その取り分を遺留分と言います。

遺言書を作るときにはこの遺留分を配慮する必要があります。また、この遺留分には時効が存在するため、その点も気をつけなければなりません。

遺留分の減殺請求と時効について

最低限の取り分である遺留分を侵害された遺留分の権利者は、遺言によって財産を得たものや、贈与によって財産を得たものに対して、遺留分を返すように請求(遺留分の減殺請求)することができます。

ところが、この遺留分の請求には時効が存在します。具体的には、請求するべき贈与や遺贈があったことを知った日から1年、あるいはこの贈与や遺贈を知らなくても、相続の開始から10年が経過すると時効となり、遺留分の減殺請求をすることができなくなってしまいます。

つまり、他の人が財産を過度に相続していることを知りながらも、遺留分を請求しないで1年経ってしまう、または、知らずにそのまま10年経ってしまうと、後で遺留分を請求しようとしても、時効によって請求ができなくなってしまいます。

あなたの正当な権利を守るためにも、時効にはお気を付けください。遺留分に関してご不明な点がございましたら、平間法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。