遺産の相続権放棄について

相続権放棄とは、その言葉通り全面的に遺産の承継を拒否してしまうことです。

通常の場合であれば、財産を放棄することなどあまり無いように思えます。しかし、相続における承継は、現金や土地といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産まで承継しなければなりません。ですから、明らかにマイナスの財産である借金の方が多い場合は、相続権放棄をした方が賢明です。

遺産を相続するか、相続権放棄するかについては、相続人には法律で定められた3つの選択肢が存在します。

相続人が取れる3つの選択肢

  1. 単純承認

    相続人が何もしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継します。マイナスの財産は相続人が負担することになります。

  2. 相続権放棄

    明らかに借金などが多い場合、相続権放棄を選択します。相続権放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

  3. 限定承認

    単純承認と相続権放棄の中間的方法です。プラス財産とマイナス財産を相殺して、マイナスが大きければその超えた分は弁済しなくてもよいのですが、手続きが煩雑などのデメリットもあります。

このように、仮に何も行動を起こさなければ自動的に借金なども承継してしまう恐れがあります。したがって、相続人の選択肢として、相続権放棄することもできるということを理解し、遺産の状況を的確に把握することも必要です。

相続権放棄または限定承認の場合、相続開始から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。何かお困りの際はぜひ弁護士にご相談下さい。