遺言の執行を京都で

今回は相続における遺言について、遺言書を京都で発見した場合はどのような手続きをするべきかを少し見てみましょう。

遺言の役割

遺言とは、亡くなった人の最終的な意思や考えを遺すことです。それを伝えるために、文書化したものが遺言書で、その遺言書に従って遺言執行や相続を行っていきます。遺言書が効力のある内容を、適切に作成してあるかといったことを確認することも必要になったりします。

京都での遺言書発見

京都に住んでいる被相続人亡くなってしまったとします。まず、葬儀などが終わり相続の発生とともに遺言書の有無を確認します。

遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。公正証書遺言の場合は問題ありませんが、自筆証書遺言の場合は開封手続きや検認手続を行います。

今回は被相続人(故人)が京都に住んでおり、遺言書を発見した場合なので、遺言書の開封手続きや検認手続は京都で行います。この手続きは京都における、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で行い、この手続きによって、遺言書の偽造や隠ぺいを防ぎます。

相続財産に借金が多いなどの場合には相続放棄や限定承認などの手続きをとりますが、これも京都の管轄の家庭裁判所において3カ月以内に手続きをします。

また、遺言書に従い遺言執行や相続を行いますが、同時に、相続税の発生の問題も生じます。そして、相続税の申告書は京都における管轄税務署で提出が必要です。相続や遺言の執行にはさまざまな手続きが必要となり、被相続人が亡くなった住所もその相続に関係します。

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