滋賀での相続放棄

相続放棄とは

遺産相続では、被相続人(故人)が遺したさまざまな財産を相続人が承継します。現金や土地や建物といった不動産、さらにはゴルフ会員権や特許権といったものも相続の対象となります。

さらに、遺産相続ではプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も相続することになります。そこで、マイナス財産が明らかに多い場合などの選択肢として、相続を全面的に拒否する相続放棄というものが設けられています。

滋賀での相続放棄例

滋賀に住所を持った被相続人が亡くなってしまったとします。相続放棄はどのように行われるのでしょうか。

相続放棄を選択する場合は、被相続人の住所地(この場合は滋賀)管轄の家庭裁判所に申述書を提出します。申述書には、滋賀に住む被相続人の住所氏名や、相続放棄をする相続人の住所氏名などを記入します。

ただし、この相続放棄には熟慮期間という期限内に行う必要があります。熟慮期間は相続を知った日から3カ月以内です。この熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたことになり、マイナスの財産も含めた相続を行うことになります。

相続人が東京に住んでおり、仕事が忙しいなどの理由でなかなか滋賀での手続きが行えず、そのまま3カ月経ってしまうと相続放棄はできなくなってしまいます。ご注意ください。