大阪における相続発生

相続の発生

被相続人(故人)が所有していた財産を相続人に承継することを、相続といいます。

相続にはさまざまな手続きや相続税の発生などがあります。相続人同士でのトラブルや、手続きの煩雑さも相続において気をつけなければならない点です。今回は大阪で起こった相続を例に、相続の流れを見てみましょう。

大阪での相続例

大阪に住んでいた被相続人のAさんが亡くなり、相続が発生しました。相続にあたっては、相続に関する手続きをスムーズに行うことで、その後のトラブルなどを回避することに繋がります。

死亡届の提出や葬儀が終わったら、遺言書の有無を確認します。Aさんが自分で記入し、保管している遺言書が発見された場合は、大阪におけるAさんの住所管轄の家庭裁判所で開封、検認手続を行います。

また、財産の相続権を放棄するといった場合(借金の方が多いなど)は3カ月以内に、同じく大阪の管轄の家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

相続をする場合には、その相続する財産に応じて相続税が発生します。相続財産を評価した額が、相続税の基礎控除額(相続税のかからない額)を超えている相続の場合には相続税の申告や納付が義務付けられます。相続税の申告書も大阪の管轄納税所に、10カ月以内に行わなければなりません。

相続の手続きには、期限があるものがいくつかありますが、話し合いや煩雑な手続きで時間をとられて徒過してしまうことも多いものです。お悩みの際はぜひ弁護士にご相談下さい。