遺言の執行および遺言執行者

遺言書と遺言の執行

遺言とは、人が亡くなった後のために物事などを言い遺すことで、その遺言を書面化したものを遺言書や遺言状と呼びます。

スムーズな相続のためには、遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合は遺言の執行をする必要があります。遺産分割が終わってから遺言書が出てくると、手続きなどを初めからやり直さなければなりません。したがって、遺言書の存在を把握していない場合は、故人が遺した遺言書があるかどうかを調べます。

遺言執行者

遺言の執行をする権限を与えられた人のことを遺言執行者といいます。

遺言書の内容が子の認知や相続人の廃除などの、相続人の協力が得られにくいケースの場合、多くは遺言書で遺言執行者が決められています。特にに定められていない場合は、家庭裁判所に請求すると、遺言執行者を選任してもらうことが可能です。

遺言を執行する際の注意点

遺言の内容は故人の最終的な意思であり、適正に作られた遺言には法的な効果がともなっているので、原則として従い、遺言の執行が必要となります。相続人同士での争いが予想されるような場合でも、遺言があることによって、争いを防ぐ、もしくは不満のある人がいたとしても、遺言の執行をすることができます。

ただし、遺言の執行や、遺言書が見つかった時の手続きは法律に従って行う必要があります。例えば、相続人が遺言書を勝手に開封するなどの行為は禁じられています。また、いくら遺言書に記載された内容であっても、行き過ぎたものは遺言の執行よりも、その相続人の最低限の取り分が遺留分として法律で保証されるなどのルールがあります。

遺言の執行に関して何かご不明な点がございましたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。