遺言状の作成と執行
「いざ遺言状を書こうと思ったら、どうやって書いたらいいか分からない。」「せっかく書いた遺言状が法的な効力を持つのか不安だ。」こんなお客様の声を良く聞きます。
確かに、遺言状を書くと言うのは簡単なことではありません。特に自筆証書遺言では不備があると、法的に認められません。また、不備なく書いたつもりでも、執行がなされなかったら意味がありません。
そこで、あなたの意思を実現するために、遺言状を作成し執行する際のポイントをご説明します。
1. 遺言状の作成
遺言を誰にも知られず、すぐに、費用もかけずに書こうと思うのであれば、自筆証書遺言を作成するとよいでしょう。必要なのは、紙とペンと印鑑だけです。
自筆証書遺言の要件は以下の通りです。
- 全文を自筆で書くこと
- 日付も自筆で記載すること
- 署名すること
- 捺印すること
また、記載内容を訂正する場合にもさらに厳格なルールが決められており、従わない場合は訂正そのものが無効となります。
確実に有効な遺言状を作りたいのであれば、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。検認の必要もありませんし、遺言者は口述するだけで済みます。
(検認とは遺言書の偽造を防ぐため、相続人立会のもと遺言書の存在と内容を確認する手続のことです。)
しかし、費用がかかることや打合せに何度も出向かなくてはならないこと、内容を変更する際は再度作り直さなくてはならないというデメリットもあります。
2. 遺言状の執行
遺言状の保管者は遺言者の死後、まず速やかに家庭裁判所で検認する必要があります。検認後、はじめて遺言内容の実現に移ることになります。
不動産や預貯金の名義変更、認知や廃除の手続は執行する人がいて初めて実現します。遺言執行者は遺言の中で、中立な第三者を指定しておくとスムーズに実現されるでしょう。
このように、遺言状の作成と執行には注意すべき点が多く、不安になることもあると思います。あなたの大切な相続、確実に行うためのお手伝いを平間法律事務所は承っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。