遺留分と遺留分減殺請求

遺言によって自分の相続分が大きく減らされてしまった。又は、財産を全部別の人に相続させると書かれていた。このような場合、どうしたら良いのでしょうか?

原則的には、もちろん遺言によって財産を自由に処分することができます。しかし、法定相続人には遺留分という最低限保障された遺産の取り分があります。

1. 遺産に対する遺留分の割合は?

遺留分の割合は、配偶者の有無で以下のように変わります。

配偶者がいる場合
配偶者がいる場合
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合

2. 遺留分減殺請求

上記の遺留分を侵害された相続人は余分に財産を取得した他の相続人に対して、侵害された遺留分を渡すように請求すること(遺留分減殺請求)ができます。

しかし、遺留分減殺請求ができる期間は、相続開始及び遺留分を侵害する遺言があることを知った日から1年以内に限られていて、これを過ぎると遺言のとおりに相続がなされます。

遺言を遺すなら

法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を残してしまうと、トラブルのもとになりかねませんし、遺言の内容を実現できないということがあります。

暴力をふるうなどの理由でどうしても法定相続人に相続させたくない場合は、廃除という方法があります。大切な人たちのためにも、後々のトラブルにならないような遺言書にするのがいいでしょう。

平間法律事務所ではあなたの思い通りの相続を実現するお手伝いを行っております。確実な相続のためにも、遺言でお悩みの際はお気軽にご相談ください。