相続した不動産の登記名義変更

相続によって不動産を所有することになりました。登記の名義変更はするべきでしょうか?

できればした方がよいでしょう。不動産登記は第三者に所有権を主張する条件にすぎませんから、権利関係が確定して問題発生しないなら相続した不動産登記の名義変更は後回しにしてもかまいません。

しかし相続によって取得した不動産の登記名義変更はなるべく早くしてしまうことをおすすめします。不動産を相続したはいいけど、この土地の権利関係はあやふや・・・という時や、また新たに相続問題が発生しそうな時はなるべく早く登記の名義変更をするべきです。

不動産の登記が名義変更されないまま、その不動産の相続が再び発生すると、多数の相続人がいることになったり、また、代襲相続などややこしい問題になってしまいます。

さらに、その不動産の賃借者がいた場合にも問題が起こってきます。不動産の登記の名義変更は法務局に提出することによって行います。とはいえ、相続については速やかに大量の書類提出や手続が求められて相続した不動産の名義変更までは手が回らない、そもそも何をどうすればいいのかもわからないとなる方も多いようです。

平間法律事務所は相続問題に幅広く対応しておりますので、わからないことがございましたら是非ご相談ください。