遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって誰にどのような財産を承継させるか定めることをいいます。

遺産を相続させたい人が正式な配偶者や子どもであれば法定相続人として相続させることができます。しかし、法定相続とは違った形で、自分の財産を相続させたいと願う場合もあるでしょう。その場合は遺贈することで財産を承継させることができます。

1. 法廷相続とは?

民法で定められた法定相続は以下のようになります。

配偶者 その他の相続人
第1位 1/2 子 1/2
(死亡している場合はその子=孫)
第2位 2/3 親 1/3
(死亡している場合はその親=祖父母)
第3位 3/4 兄妹 1/4
(死亡している場合はその子=甥姪)

よって、子どもが生きていれば、どんなに可愛がっていてもその子である孫は法定相続人にはなれません。また息子の嫁も法定相続人にはなりません。

2. 遺贈で希望を叶える

(1) 法定相続人以外の第三者に財産を残したい

下記のような場合は、遺言で遺贈をすることをお勧めします。

・慕ってくれた息子の嫁にも土地を相続させたい
・入籍していない内縁の妻に遺産を相続させたい
・肉親よりも親身になって、自分の世話をしてくれたヘルパーさんにも財産を分けたい
・慈善団体に財産の一部を寄付したい

(2) 法定相続人に財産を残したくない

・離婚協議中の妻に財産を相続させたくない。
・自分の面倒を見てくれない道楽息子に財産を残したくない。

上記のような場合、何も措置を講じないでいると、民法の規定道理に妻や息子に相続されてしまいます。

そこで、法定相続人に相続させない強力な手段があります。それは「相続人の排除」です。これが家庭裁判所で認められれば、相続人の相続権を剥奪することができます。遺言に記載して「相続人の廃除」を行うこともできます。

ただし、廃除原因が「被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合、または著しい非行があった場合」と定められているのでご注意ください。

(3) 負担付遺贈の利用

自分にもしものことがあった時、ペットはどうなってしまうのだろうと不安に思う人もいるでしょう。そのような方は面倒を見てもらう代わりに財産を遺贈する、負担付遺贈をするといいでしょう。

しかし、その場合は以下のことに留意しておく必要があります。

  • 相手から事前の承諾を受けておくこと
  • 負担は遺贈する財産の範囲内であること
  • 遺言執行者を選んでおくこと

このように、遺贈には気をつけるべきポイントがいくつかございます。何かご不安がある場合は、お気軽に平間法律事務所までご相談ください。