相続は遺産相続弁護士に依頼

遺産相続が発生したとき、誰に依頼すればよいか迷ってしまいますよね。すぐに、思いつくだけでも、

・弁護士
・税理士
・司法書士
・行政書士

などがあります。遺産相続は誰に依頼するのがベストなのでしょうか?

結論から言うと、遺産相続弁護士に依頼するのがベストです。このページでは、その理由をご説明します。

1.遺産相続弁護士にしかできないことが多い

交渉や裁判は遺産相続弁護士にしかできません

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法 律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(弁護司法72条)

弁護士以外の専門家、たとえば、税理士、司法書士や行政書士などが交渉や裁判を行うと、法律で罰せられます。

ほぼ必ず交渉や裁判が必要になります

遺産相続では、遺産相続弁護士にしかできない交渉や裁判が必要になるケースが非常に多いのです。具体的には、

  • ・遺言がない場合
    →遺産相続弁護士が交渉を取り仕切って、遺産の分け方を決める必要があります。
  • ・遺言の内容に納得がいかない場合
    →遺産相続弁護士に依頼して、遺留分減殺請求をする必要があります。
  • ・相手方が弁護士に依頼した場合
    →自分も遺産相続弁護士に依頼しないと著しく不利になります。

など、ほとんどのケースで交渉や裁判が必要になるのです。

2.弁護士以外の専門家は不要なことが多い

弁護士は他の士業(税理士、司法書士など)の業務を行える

弁護士資格は、法律系資格のいわば頂点です。ですので、弁護士資格があれば、ほとんど全ての法律業務を行うことができるのです。

以下、関連条文を挙げておきますが、読み飛ばして構いません。

弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。(弁護士法3条2項)

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 (無関係なので省略)
二 弁護士となる資格を有する者(行政書士法第2条)

司法書士に関しては、司法書士の業務を弁護士が行えるという趣旨の条文はありません。ですが、司法書士の業務は、ほとんど弁護士が行えるようになっています。

税理士は不要なことが多い

税理士が本領を発揮するのは、相続税対策のときです。腕のいい税理士に依頼すると、大幅に相続税を節約できることもあります。

ですが、相続税対策は、普通は必要ありません。相続税が発生するのは、相続財産が一定以上のときだけだからです。基礎控除という制度があって、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以内の相続財産については、相続税がかかりません。

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