共同でされた遺言書の効力

遺言書の効力

遺言は、生前に残されたいわば最後の意思であり、被相続人(亡くなった方)の死後にその効力が発揮されるものであるため、内容が正しいかどうか本当はどういうつもりなのかを被相続人本人に確認することは当然出来ません。

そのため、遺言が万が一容易に偽造されるようなことがあっては、相続という制度自体が根幹から揺らぐことになってしまいます。

そのようなことがないように、法は遺言に関して厳しい要件を定めています。
したがって、そのような要件を満たさなかった場合、遺言は無効とされてしまいます。

共同遺言の禁止

例えば、千葉で行われた遺言にこのようなものがありました。

千葉に在住していたAB夫妻は、「千葉の森林・土地、その他預貯金などの遺産相続はABが共に死亡した後に行い、Aが死亡した場合はまずBが遺産を全て相続する」という旨の遺言書を連名で作成していました。

このような遺言はいわゆる共同遺言にあたります。そして、共同遺言は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と民法975条で定められており、無効になってしまいます。

遺言書を作成する場合は、きちんと要件を満たしているか法律の専門家のチェックを受けたほうがよいでしょう。

平間法律事務所では、あなたの遺言を確実に実現させるためのお手伝いをさせて頂いております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。