愛知県における遺産相続のご相談例

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愛知県における遺産分割協議の例

愛知県で森林を保有していたAさんが亡くなったため、Aさんの子が愛知県の森林などを遺産相続することになった場合、まずAさんの遺言があればそれに従います。

もし遺言がない場合、あるいは、遺言があったとしても遺言が無効である場合は、法律で定められた割合に応じて相続をすることになります。これを法定相続分といいます。

とはいえ、Aさんの子らの間で相続分を決められるのなら、わざわざ法律を持ち出すまでもありませんから、Aさんの子らは協議で遺産相続の相続分を決めることができます。これを、遺産分割協議といいます。

優先順位は①遺産分割協議、②遺言、③法定相続というわけです。何の取り決めもなければ法律で、遺言で決めてあればそれに従うが遺言があっても相続人全員が別に取り決める合意をすれば、それに従うというわけです。

ところで遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員が合意する必要があります。そして、この愛知県の事例では、遺産分割協議終了後に、Aさんの婚外子を名乗るBさんが現れ、相続人が増える事態になってしまったわけになります。

この場合、遺産分割協議をやり直すのではなく、Bさんに対しては相続分相当の金銭の支払いをすることになります。遺産分割協議で一度決まった遺産相続をもう一度やり直すことは、遺産を既に処分していることも考えられ、現実的にかなりの不都合があるからです。