名古屋における相続と相続税申告

相続における相続税申告の義務

相続では、被相続人(故人)から承継する相続財産をそれぞれ評価した上で、その評価額に応じて相続税が算出されます。相続税における基礎控除額の範囲内(相続税がかからない範囲)で相続すれば、相続税の申告や納付は必要ありません。一方で、基礎控除額を超えて相続する場合は、相続税の申告と納付が義務付けられます。

名古屋での相続税申告と納付

例えば、名古屋において相続が発生したと仮定します。相続税基礎控除額は、相続全体において5000万円に、法定相続人(法律で定められた相続できる人)1人につき1000万円の基礎控除額が加算されます。名古屋での相続で法定相続人が3人のケースでは、8000万円を超える相続であれば、相続税の申告と納付が必要になります。

相続税の申告及び納付は相続開始から10カ月以内に行わなければなりません。しかも、相続税申告書の提出先は、被相続人の住所を管轄する税務署になります。今回の例では、名古屋の管轄する税務署に提出しなければいけないのです。

相続では、相続税の申告や納付以外にも、多くの手続きが発生すると同時に必要書類も膨大になります。遺産分割協議をどこで行うかによってもその相続がスムーズに進むかが変わってきますので、相続に関してお悩みの方は弁護士までご相談下さい。