地価公示価格と路線価

今回は、土地の価格である「地価公示価格」と「路線価」について説明いたします。土地の価格は、固定資産税などの基準となり、また相続における評価の基準にもなります。

地価公示価格

地価公示価格とは、地価公示法に基づき、国土交通省が発表した土地価格のことです。この地価公示価格は、1月1日を価格時点(基準日)とし、3月に公示されます。地価公示価格の評価は、不動産鑑定士等により原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つの方法によって行われています。

路線価

地価公示価格は、相続税評価などの目安としても用いられますが、相続税評価においては路線価という言葉も出てきます。

そもそも、相続税評価では、様々な種類がある相続財産に対し、国税庁の定めた財産評価基本通達に基づき、それぞれの財産ごとに評価することになっています。路線価とは、相続税評価において、宅地(建物を建てるための土地)の評価で用いられる価格のことです。この路線価は、宅地の接する道路ごと(各路線)に設定された値段として、1月1日を基準日に国税局が毎年7月に発表しています。

路線価や、地価公示価格を目安として設定された固定資産税評価額は、相続税や固定資産税、都市計画税といったものの基準になります。これらの価格を知っておくことも、税金対策に繋がるでしょう。