遺言執行者とは?

1. 確実な遺言執行のために!

愛する人、お世話になった人に自分の遺産を相続させたい。しかし、自分の意思を遺言書に残しても、その通りに実現されるとは限りません。実際には、同居している相続人が遺産を隠してしまったり、処分してしまったりすることがよくあります。

そこで、確実な遺言執行のためにも遺言執行者を指定することをお勧めします。遺言執行者は相続財産の管理、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有するので、相続人は勝手なことができず、遺言の執行を確実に行うことができます。

2. スムーズな手続のために!

せっかく遺言で相続内容が定められていても、相続人がもめて手続に協力しないということが多々あります。例えば、預金や株式の換金の場合には相続人全員の判子を要するため、たった一人でも相続人がごねてしまうと、一切の手続ができなくなってしまいます。

しかし、遺言執行者を決めておきさえすれば、遺言執行者の判子だけで手続を行うことができるので、スムーズに手続が進みます。

3. 遺言執行者は誰に?

実は未成年者や破産者でなければ、相続人も遺贈者も、法人でも遺言執行者になることが可能です。しかし、遺言執行者は利害関係が複雑に絡むことも多く、利害関係のある人がなると、もめる原因になってしまいます。

また、遺言の執行には面倒な手続きがたくさんあります。例えば、
(1)認知の遺言があれば市町村役場に戸籍の届出をする
(2)相続財産に不動産があれば登記手続をする
(3)株式等があれば名義変更をする
(4)相続人を排除する旨の遺言があれば、家庭裁判所に排除の申立をする
などです。

よって、相続についての利害を持いない第三者、そして相続に関する知識や経験がある人を遺言執行者に指定するのが賢明でしょう。

具体的には、遺言の執行者は法律に詳しく、遺族の利害関係にとらわれない弁護士がお勧めです。平間法律事務所ではあなたの遺言を確実に実現するためのお手伝いをいたします。何かお困りの際はお気軽にご相談下さい。