相続関係図と順位について

 相続関係図を書いてみましょう

人が亡くなると相続が開始します。相続の順位について、自信をもって答えることができますか。なんとなくは分かっても、はっきりと答えるのは難しいのではないでしょうか。まず、間違いがないように戸籍謄本を取り寄せて相続関係図を書いてみましょう。遺言書がない場合には、原則として民法に定められた順位に従って法定相続分どおりに分けることとなります。第一順位の相続人は配偶者と子または直系卑属です。第二順位は両親等直系尊属ですが、第二順位の相続人が相続できるのは子供がいない場合に限ります。

そして第三順位は兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹が相続できるのは子供も両親等直系尊属もいない場合に限ります。また、相続の順位だけでなく、いくら相続するかという法定相続分についても民法に定めがあります。ただし、遺産が金銭だけなら分割することは簡単ですが、土地や建物などの不動産や動産が多く含まれている場合には法定相続分どおりにきっちりと分割することは困難です。その場合は遺産分割協議をおこなうことになります。

遺産分割協議をおこなう場合にも、あとから新たに相続人が出てこないように、相続関係図を書いて相続人を確認しておくことが大切です。不安な場合は専門家である弁護士に相談しておきましょう。