労災事故で家族が死亡した場合

労災事故、つまり業務災害や通勤災害によって会社員の方が死亡した場合、労災保険が適用され、遺族に対して遺族給付や葬祭給付などが支給されます。労災保険とは、労災保険法、正式名称を労働者災害補償保険法にもとづく制度です。業務災害もしくは通勤災害によって労働者が負傷した、病気にかかった、障害が残った、死亡したといった場合に、被災労働者もしくはその遺族に対して一定の保険給付がおこなわれます。最近では、過剰な残業などによって、うつ病になって自殺した社員に労災認定がおりた例もあり、自殺の場合でも原因が業務にあると認められるような場合には、労災事故による死亡とみなされることもあるようです。

遺族給付には、遺族年金と遺族一時金の二種類があり、労働者の死亡当時の生計維持関係や死亡した労働者との続柄、遺族の年齢などを考慮してどちらかが決まります。家族が労災事故で死亡したにもかかわらず労災事故と認定されず遺族給付がおこなわれない場合、遺族給付の額について不満がある場合、労災保険について分からないことがあるなど困ったことがあれば、一度専門家である弁護士に相談してみてください。知識豊富な弁護士がご相談に乗らせていただきます。