年金受給者の準確定申告について

準確定申告をしなくてはいけない可能性

年金受給者が亡くなった場合、準確定申告をしなくてはいけない可能性があります。準確定申告とは、確定申告をする必要があるひとが亡くなった場合に、亡くなったひとの代わりに確定申告をすることをいいます。

この場合、所得が給与所得のみである場合には、会社で年末調整をおこなうことによって納税は終了しますが、年金受給者の場合は準確定申告をしなければならない可能性が高いです。よって、被相続人の収入と支出を計算して確認する必要があります。準確定申告が必要な場合は主に、二箇所以上から給与を受けていた場合、給与収入が二千万円をこえていた場合、給与所得や退職所得以外の所得が合計で二十万円以上あった場合、医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合、同族会社の役員や親戚などで給与のほかに貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合などです。

準確定申告の申告方法は、亡くなった日の翌日から四ヶ月以内に亡くなった人の住所地を管轄する税務署に相続人が申告するというものです。被相続人が年金受給者だが準確定申告が必要かどうかわからない、申告方法がわからないなど困ったことがある場合には、専門家である弁護士に相談しておきましょう。