死亡届提出の後に必要な銀行などへの手続き

相続の開始と様々な手続き

相続は、被相続人の死亡と同時に発生します。死亡届や葬儀だけでなく、相続によって多くの手続きや提出書類が必要になります。普段は行わないことばかりで、なかなかスムーズな相続は難しいですが、手続きの中には申請期限などが設けられているものも少なくありません。

さらに、銀行などの金融機関での手続きもスムーズな相続をするために迅速に行う必要があります。

被相続人の死亡と銀行での手続き

被相続人(故人)が所有していた財産は相続によって承継されますので、預貯金などの名義も銀行での変更が必要です。故人の預貯金が遺族の生活資金になる場合はなおさらです。銀行などには、依頼書が用意されていますので、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などを添えて提出します。

なお、銀行預金は金銭債権ですから、分割債権として遺産分割協議書ができる前でも、自分の法定相続分については、引き出しが可能であることに注意して下さい。

被相続人が死亡し、相続が開始するとこういった銀行での手続き以外にも、所有していた不動産や株式、自動車やゴルフ会員権の名義変更手続きも必要になります。

さらには相続財産を評価した上で、その額に応じて相続税の申告や納付も期限内に行います。被相続人が亡くなって、精神的に落ち込んでいるときに、こういった手続きが続くとさらに負担がかかるだけでなく、ミスや手続き漏れも発生してしまいます。

少しでもお困りのことがありましたら、専門家である弁護士までご相談頂ければと思います。