相続欠格事由とは何ですか?

相続欠格事由とは

相続欠格事由とは、法律で定められた欠格事由に該当するために、法律上当然に相続人の資格を剥奪されることをいいます。

ここでは、手続きなどは特に必要なく、欠格事由に該当すればそれだけで相続人の資格が剥奪されます。なお、代襲相続には影響はありません。

相続欠格事由

民法891条から、具体的な欠格事由を引用しておきます。

相続欠格事由

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

    死亡するに至らせるような者には、相続させないということです。

  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

    殺されて黙っていた者ですね。

  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

    3と4のふたつは、だましたり、あるいは無理やり遺言を自分に有利なものにしようとした者に適用されます。

  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

    これも、遺言を不正に取り扱った者ですね。

いずれの場合も、よほどの事態ですので、通常はまず該当することはありません。

ただ、もしも心当たりがある場合は、平間法律事務所までご相談ください。