新しい相続人? -愛知の相続の事例

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相続関連のトラブルでは、思わぬ解決策が見つかることもあります。実際に愛知県で起こった相続を例にとってご紹介しましょう。

愛知県における相続の事例

愛知県に先祖代々の森林を持っていたAさんが亡くなり、Aさんの子ら数名がこれらを相続することになりました。

Aさんの子らの間では、遺産分割でもめることもなく、穏便に遺産分割協議を終えることができ、ホッと一安心していたところ、なんと、Aさんの子を名のるBが現れたのです。

Bはいわゆる隠し子で、現在認知の訴えを起こしているとのことです。このような場合、Bは森林を相続することになるのでしょうか。

端的に言えば、Bの認知が認められれば、Bは遺産の相続権(愛知県の森林も含めて)を有することになります。

とはいえ、遺産分割協議は既に終了しており、もう一度やり直すことは非常に困難です。このような場合どうなるのか、遺産分割協議のやり直しをする必要はありません。

ただ、Bさんには相続分(嫡出子の半分)相当の金額を支払うことになります。

このようなケースに遭遇した場合、何もわからないまま相手の言うことを聞く、あるいは聞かないことは得策ではありません。不利益を認めることになるか、紛争が大きくなります。

まずは弁護士等の法律の専門家に相談してみましょう。