法定相続分について

指定相続分

人が死亡したら、その人の財産は、配偶者や子供などに相続されることになります。このとき、何人かの人が同時に財産を相続することがあり、相続分というのは、その一人あたりの分け前のことを言います。

実は、誰がどれくらいの財産を相続するか、つまり相続分は、予め決めておくことができます。これが、いわゆる遺言です。遺言書に、例えば、Aさんに100万円を、Bさんに200万円を相続させる、と書いたら、その通りに相続されるのです。このように、予め相続分を指定しておくような方法を、指定相続分といいます。

法定相続分

では、予め遺言を書いていなかった場合はどうなるのでしょうか。遺言がなかったら、財産をどのように分配するのか、相続人どうしでもめて決まらないことがありますよね。

これを防ぐため、民法には遺言がなかった場合、相続分をどうするのかが書かれています。このときの相続分を、法定相続分といいます。法定相続分によると、例えば、「母親ひとりで子供がふたりいる場合に、母親が死んでしまったら、その財産は、子供ふたりに半分ずつ相続される」、となっています。

このように、法定相続分とは、どのような場合にどのように財産が相続されるのかを詳しく定めてあるものなのです。

法定相続分に関するもめごと

当然、家族が多ければ多いほど、法定相続分の計算はややこしいものになってきます。法定相続分に関してもめごとが起こったら、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。