相続税を抑えるための申告

「相続の申告が遅れてしまって、重い相続税を払わなくてはならなくなってしまった」、「相続で得するはずが、知識が無かったばっかりに税金で大損してしまった」

このような話をよく聞きます。そして、相続財産が多ければ多いほど、損する金額も多くなってしまい、涙をのむことになってしまいます。あなたの財産を守るために、このページでは相続税についてご説明いたします。

相続税の申告期限

相続税の申告にあたっては、相続開始時から10カ月ということがよく言われます。この期間を超えて申告しないと無申告課税となり、重い相続税が課せられることになります。

したがって、とりあえず申告をし、後で修正申告(申告漏れがあった場合)や更正申告(多く納め過ぎたことが分かった場合)をするとよいでしょう。

主な税額控除

税額控除される項目として、下記のものが認められています。

  • 配偶者控除
    配偶者は取得財産が1億6000万円又は法定相続相当額については控除される。
  • 未成年者控除
    6万円×20歳までの年数
  • 贈与税額控除
  • 障害者控除・相次相続控除など

贈与税控除や未成年者控除などは、控除額を差し引き、納付額がゼロになれば申告する必要がありません。

しかし配偶者は別です。配偶者は必ず申告しなければ配偶者控除は受けられません。配偶者控除は特に大きいですから、必ず申告するようにして下さい。

遺産分割協議の中で期限が問題になるのは、相続税の申告を期限内に行い、この控除を使いたいというのが主たる理由です。

申告するにあたって

申告書の提出先は被相続人の管轄の税務署です。また税金は税務署のほか、銀行や郵便局でも納付でき、原則として一括して現金又は小切手で行います。

税金自体も期限内に払わなければ、高率の延滞税が課せられてしまいます。ただし、申告を期限内に行えば延納という制度を利用できます。延納とは、最高年6%という利息で分割払い出来る制度のことです。

なお、不動産ばかりを相続して、「税金を払えなくて、相続した家を手放してしまった」なんてことがないようご注意ください。

相続税申告の手続きに関してお悩みの際は、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせ下さい。