非嫡出子の相続分

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大阪高裁の裁判例

大阪であった相続関連の裁判例をご紹介します。

婚外子Xさんの父親Aさんが死亡し、遺産相続が行われることになりました。

Aさんには妻Bさんと嫡出子Cさん、Dさん、Eさんがおり、妻Bが遺産分割を求めて調停を申請しましたが、その調停が不調に終わったため大阪家庭裁判所で審判が行われました。

この審判では民法の規定による非嫡出子の嫡出子の1/2という相続分を合憲としたため、Xさん側が不服として抗告しました。そして、大阪高等裁判所が、この民法規定を法の下の平等に反すると判断し、Xさんに嫡出子と同等の相続を認めたものです。

この裁判例は、2011年の8月24日付で決定したもので、結局、嫡出子側が特別抗告しなかったため、確定し、Xさん側の言い分が認められることになりました。

嫡出子と非嫡出子の間にある相続格差を違憲としたもので、とても重要な裁判例です。

この事例は、法律に書いてあるから無理だと諦めるのではなく、まずは弁護士などの専門家に相続相談をしてみるということが非常に大切であるという教訓になる一例とも言えます。