法定相続人がいない場合はどうなりますか?
法定相続人がいない場合
実際に被相続人が亡くなったときに、法定相続人がいない場合があります。具体的に、どういう場合があるのでしょうか。
たとえば、相続人となるべき者(法定相続人)が戸籍上見当たらないときがあります。また、法定相続人全員が相続の放棄をしたときなど、自ら望んで相続する権利を放棄したような場合も考えられます。
代襲相続人
法定相続人がいない場合でも、代襲相続人がいる場合は、相続が行われます。
相続人がいない場合の遺言
では、相続人(代襲相続人も含みます)がいない場合、遺言書はどうなるのでしょうか。遺言書がある場合には、被相続人の意思として、遺言の内容が実現されます。
相続人がいない場合で遺言もないとき
相続人がいない場合で、遺言書などもないとき、相続財産は国庫に帰属してしまいます。
ただ、特別縁故者への財産分与という制度が存在します。以下の要件に当てはまる方は、特別縁故者にあたります。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
ご自分が該当しそうだとご判断されたら、弁護士に一度相談してみることをおすすめいたします。