遺贈と相続の違いは何ですか?

遺贈と相続

相続という言葉と違って、遺贈(いぞう)という言葉は聞き慣れないかもしれません。では、どう違うのでしょうか。ここでは、遺贈と相続の違いについて簡単にご紹介いたします。

遺贈とは

遺贈とは、被相続人が遺言によって相続財産を無償譲渡することを指します。ここで無償譲渡を受ける人、すなわち財産をもらう人のことを、受遺者(じゅいしゃ)といいます。

遺贈と相続の違い①―遺贈は遺言でしかできない
遺贈は、遺言でします。これは、相続が遺言がなくても開始することとは異なります。この文章をご覧の方で、すでに相続が開始している状況にある方は、遺言がなければ遺贈について考える必要はないでしょう。

遺贈と相続の違い②―受遺者は法人でもよい
普通の人間のことを法律の世界では自然人といい、会社など自然人ではないのに権利能力を有しているものを法人といいます。法人が相続人になれないことは感覚的にも自然ですが、遺贈の場合には法人に贈ることもできます。

注意すべきポイント

遺言に「遺贈する」と明言していなくても、遺贈があると解釈される場合があります。例えば本来相続人ではない人の名前を挙げて、「この者に相続させる」などと書かれているときなどです。

このような場合は、相続人ではないからといって安易に読み飛ばさずに、まずは遺言・遺贈・相続について専門知識を持つ弁護士に相談しましょう。