小規模宅地の評価減とは

先日父が他界し、現在相続手続きを進めていますが、どうも相続税が払えるか心配です。というのも住居に使っていた不動産の評価額がそれなりに高そうなのです。このままでは結局家をうらないと相続税が払えません。どうしたらいいでしょうか

実は同様の問題が多く存在しました。しかし被相続人と生前暮らしていた家を手放すのは忍びないものでしょうし、何より家を失うことは非常に困りますよね。

そこで、小規模宅地の評価減という制度が出来ました。そもそも相続税とは、被相続人の持つ相続財産の評価額を合計したものから、基本控除額をひいた際に、残余が出て初めてかされる税金です。またその残余が高ければ高いほど高額になります。ということは、相続財産の評価額が小さければ税金も安く(あるいは無料に)なるのです。そして、小規模宅地の評価減により、240平方メートル、一定の事業用の土地であれば400平方メートルまでの土地が、一定の条件のもと評価額8割減で計算してもらえるのです。一定の条件を満たす場合とは、住宅の場合には被相続人がそこに住んでいて、相続人が居住を続ける場合、事業用地の場合には、相続人が被相続人の事業を承継する場合、または被相続人の事業がアパート経営などであった場合、などがあります。

なお、この制度を使うには届出が必要です。手続きなどで不安なことがあれば一度ご相談ください。当法律事務所では日本全国からの相談を受け付けております。