大分で数次相続が起こったら

「まさか、そんなことが起こるのだろうか!?」ということが相続の場合には起こってきます。特に利害と人間関係が複雑に絡むのが相続です。平間法律事務所で対処した相続に関する事件をご紹介いたします。

1. 大分での相続

東京出身の相談者様は15年前に大分出身の夫と結婚しました。半年前に夫の父親(義父)が大分で亡くなり、夫は数回大分に行き協議をしていました。

ところが、1カ月前に遺産分割もまとまらないまま夫が交通事故で亡くなってしまいました。葬儀を終え、少しばかり心が落ち着いたところに、夫の兄弟から「義父の遺産分割協議にも参加するように」と言われました。

相談者様が協議に参加しなくてはならないのか?というご相談でした。

2. 数次相続について

この場合は数次相続というものが発生しています。この数次相続というのは、相続が一旦発生したが、遺産分割協議が終わる前に、相続人の一人が死亡して新たな相続が開始することをいいます。

夫の義父の相続における相続割合は遺産の1/3でした。しかし、協議がまとまる前に亡くなってしまいましたから、夫の相続人である相談者様と子にその相続権が承継されたということです。

ですから、相談者様と子は義父の遺産の1/6ずつを相続する権利が発生したことになり、遺産分割協議にも参加することになります。

3. 大分へ行って協議しなくてはならないか

相談者様が大分へ行かなくて済む方法は以下になります。

(1)遺産分割協議書を送ってもらう
遠方の相続であればよく行われることですが、遺産分割協議書を送ってもらい、署名・捺印して送り返すという手段です。

相続人の意見が既に一致している場合にはよく使われます。

(2)相続放棄
義父の相続がいらないのであれば、相続放棄するとよいでしょう。相続放棄はもうできないのではないかと思う方もあるでしょう。しかし、「相続人になったことを知ってから」3ヵ月以内であれば、相続放棄することができます。

(3)弁護士に依頼する
相続したいけど交渉したくない場合は、弁護士に代理人になってもらうことです。相談者は特に血族でもありませんから、なにかと弱い立場になります。そのため弁護士を代理人に立てることで、スムーズに協議が進むのです。

平間法律事務所ではあなたに変わって、あなたにもっとも利益となるように交渉を行います。長年の実績とノウハウを活かし、必ずあなたの力になります。何かお困りの際はお気軽にご相談下さい。