埼玉で相続手続が起こった場合

相続が起こったら、あらゆる相続手続を行わなければなりません。相続手続はもちろん相続人一人で行うことができますが、煩雑な相続手続等もございますので、弁護士にご依頼されることをお勧めします。

0. 相続手続のその前に

埼玉で近親者が亡くなったら、その人が亡くなったことを知ってから7日以内に埼玉の当該市町村役場に死亡届を提出しなくてはなりません。

なお遺言があった場合は、公正証書遺言である場合を除いて、検認の必要があります。申立先は「被相続人の最後の住所地」ですから、埼玉の裁判所になります。

1. 相続人を特定する(相続手続その1)

埼玉で相続が起こった場合には、まず被相続人の戸籍謄本と除籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)を取ります。これを連続戸籍といいます。

これは相続手続の中でも最初に行うべきものです。例えば、被相続人が晩年に養子を迎えていた場合や認知されている非嫡出子がいる場合などは、相続人が知らないこともあるのです。

そして、遺産分割協議後に相続人が出てきて異議を述べられると、協議自体無効になってしまうことがあります。

また、遺言によって誰に何を相続させるのかという記載があっても、遺留分の関係もありますし、登記等の相続手続でも必要になりますから、必ず相続人調査をしてください。

2. 相続財産を調査する(相続手続その2)

預金や不動産などの遺産を調査することは、遺産分割を行う上で最も大切です。

預金の調査は、被相続人が使っていそうな銀行を当たってみれば、教えてもらうことができます。これは異なる支店でも分かります。

また、不動産の調査は、名寄帳で被相続人の不動産を調査することができます。なお埼玉の土地であれば、埼玉の不動産業者に頼めば評価してもらえます。都市部であれば、大手不動産業者でどこでも評価してもうことができます。

もし、相続財産調査を行った結果、債務が多いときに、相続放棄することができるのは、3ヵ月以内ですから調査は早く行う必要があります。

3. 遺産分割協議とその後(相続手続その3)

2や3を元に遺産分割協議を行います。協議でまとまらなければ、調停の申立てをすることになります。話がまとまらなかった相手先の住所地の裁判所に申立てるので、埼玉に住んでいるのであれば、埼玉の裁判所に申立てます。

そして協議がまとまったら、登記等の手続を行うことになります。しかし、その登記等の相続手続の際に、遺産分割協議書、相続人を証明する書類等が必要となります。

また、10か月以内に相続税の申告をしなくては、各種控除が受けられなくなりますから、これも注意する必要があります。

遺産相続の手続きは弁護士にお任せ下さい

相続手続は全て相続人本人で行うことができます。しかし、相続手続がスムーズにできなくて、心労の上に、時間や手間がかかるのが一般的です。人生に一度あるかないかのことなので、お困りの際は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

平間法律事務所では無料の電話相談も承っておりますので、何かございましたらお気軽にご相談ください。