岡山の遺産相続で新たな相続人が現れたら
「まさかそんなことがあるのか!?」と思われるようなことが遺産相続となると起こってくるものです。特に、相続人だと思っていた人が相続人ではなかったり、協議が終わってから相続人が現れたり、そんなことも実際に起こってきます。
1. 岡山の遺産相続の相談
相談者様は岡山の父親が亡くなり、妹も姉も岡山に住んでいるので、岡山に数回足を運んで、協議書を作成し終えました。
しかしその後、亡くなった兄に子がいることが分かりました。もし兄の子が「もう一度遺産分割をやり直したい。」と言った場合、やり直しをしなくてはならないのでしょうか?
2. 協議のやり直しについて
このケースでは、相続人調査を行ったものの戸籍上被相続人の子と記載なかったために相続人ではないという判断で除外したということです。
しかし、残念ながら共同相続人の一人を欠く分割協議は無効です。ですから残念ながら、兄の子が遺産相続に関して異議を述べたら、協議はやり直さなければなりません。
3. 調停や審判の場合について
また、新たな相続人を加えて協議したところ、話がまとまらなくなった場合はどうでしょう?
その場合は調停を申立てることになります。管轄の裁判所は相手方の住所地になりますから、新たな相続人が岡山に住んでいれば、岡山の裁判所で調停が行われることになります。調停は必ずしも全員参加ということではなく、意見が一致している相続人がいればその人にまかせ岡山に行く必要はありません。
4. 法律は原則が全てではない
遺産相続の場合、現実的には話し合いがうまくいかないことがほとんどです。当事者だけで話し合うとかえって、こじれてしまうものです。
今後のよい親族関係のためにも、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。