相続を180度変えた三重の別荘への旅行

三重の別荘に旅行に行ったところ、相続が180度変わってしまったという事案をご紹介します。

事案の概要

亡くなったのは、名古屋で旅館業を営んでいた女性でした。女性の夫は亡くなっており、子ども7人が相続人でした。

亡くなったのは、名古屋で旅館業を営んでいた女性でした。女性の夫は亡くなっており、子ども7人が相続人でした。そこで、女性は、長男を含む3人の子ども(以下単に「長男側」と言います)には一切遺産を相続させず、次男を含む4人の子ども(以下単に「次男側」と言います)の方に遺産を相続させるという遺言を書きました。このままであれば、次男側が女性の財産を全て相続するということになったはずです。

しかし、長男側が、上記遺言の存在に気づいてしまったのです。そこで、次男側は、女性を三重の別荘へ旅行に連れ出し、遺言の存在を問い詰めたのです。女性は、遺言を書いたことを白状しました。

そこで、長男側は女性に遺言を取り消すという遺言を作成させたのです。しかし、問題が一つありました。印が指印だったのです。しかも、何指なのかわからないような指印でした。

果たしてこの三重の別荘で作成した遺言に効力があるのでしょうか?

地方裁判所では、長男側の勝訴でした。
高等裁判所では、次男側の逆転勝訴でした。
そして、最高裁判所では、長男側の再逆転勝訴でした。

結局、三重の別荘で作成した遺言に効力があるとされたのです。この遺言によって、相続が180度変わってしまいました。

事案のポイント

遺言の効力次第で相続が180度変わることもあるため、遺言の効力は激しく争われます。遺言の効力について疑問のある方は是非無料の電話法律相談をご確認ください。