不動産の相続税を軽減する方法

不動産の相続税は数千万円、数億円になることもあります。このため、相続税が支払えず、不動産を手放すことになることもあるのです。さらに、買い手が見つからない場合は、相続税が支払えず自己破産ということもありえます。

このような事態を避けるために、不動産の相続税対策をご紹介致します。

不動産の相続税対策は、大きく分けて2種類あります。

  • 相続発生前の事前対策
  • 相続発生後の事後対策

以下では、相続発生の事後対策に絞ってご説明します。

遺産分割の方法を工夫する

不動産(土地)の相続税は、路線価方式という基準によって算定されます。この路線価方式では、角地にある不動産や、表と裏の両側で道路に面している不動産などを高く評価することになっています。

そこで、たとえば、角地にある不動産を分割して、一方が角地でなくなるようにすることによって、不動産の相続税を軽減することができるのです。

相続税額の取得費加算を使う

不動産を売る場合に、相続税額の取得費加算という制度を使うと、所得税を軽減することができます。この制度は相続税自体を軽減するものではないですけれども、所得税を軽減することによって、全体としての税金負担を軽減することができるのです。

この制度を使うには、相続税の申告期限から、3年以内に不動産を譲渡する必要があるので、ご注意ください。

以上では、相続税の事後対策のうち比較的汎用的なものを紹介しました。他にも、特殊なケースにおいてのみ通用する事後対策が使える場合もありますので、詳しくは無料の電話法律相談をご利用ください。