遺産分割協議書作成時の落とし穴

遺産分割協議書を作成するときに陥りがちな落とし穴は3つあります。

  • 遺産分割の対象となる財産の特定
  • 遺産相続人全員の署名押印
  • 実印による証明押印

以下順にご説明します。

遺産分割の対象となる財産の特定

遺産分割の対象となる財産の特定をしないで遺産分割協議書を作成してしまうと、後に紛争が生じることもあります。また、登記や銀行預金の払戻しなどができないこともあります。

特に、登記所では、特定が厳格に要求されます。住所の表示には住居表示と地番とがあります。住居の表示では、登記できない場合もあるので、ご注意ください。

遺産相続人全員の署名押印

遺産相続人の一人でも署名押印をせずに作成した遺産分割協議書には効力がありません。逆に、遺産相続人以外の人が署名押印して作成した遺産分割協議書にも効力がない場合があります。

実印による押印

実印以外の印鑑で作成した遺産分割協議書も一定の効力はあります。しかし、登記所で登記をする際には、実印で作成した遺産分割協議書が要求されます。したがって、実印以外の印鑑で遺産分割協議書を作成してしまうと、遺産分割協議は成立したけれども、登記ができないということになりかねません。

以上のように、遺産分割協議書の作成については、意外な落とし穴があります。円滑な遺産分割のために万全を期したいという方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。