相続放棄で借金を手放す方法

相続放棄と借金

相続放棄とは、その言葉通り全面的に相続を拒否してしまうことです。通常であれば、財産を放棄することなどあまり無いように思えます。しかし、相続における承継は、現金や土地といったプラスの財産だけでなく、借金など、マイナスの財産まで承継しなければなりません。ですから、明らかにマイナスの財産である借金の方が多い場合は、相続放棄を選択した方が賢明だと言えます。

実は、遺産を相続するか、相続放棄するかについて、相続人には3つの選択肢が存在します。この3つの選択肢は法律で定められています。

相続放棄を含めた3つの選択肢

  1. 単純承認

    相続人が何もしなければ、プラスの財産も借金等のマイナスの財産も相続人が承継します。つまり、故人の借金は相続人が負担することになります。相続開始を知ったときから3カ月経過すると、相続放棄はできなくなります。

  2. 相続放棄

    明らかに借金などが多い場合、相続放棄を選択します。相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

  3. 限定承認

    単純承認と相続放棄の中間的方法です。プラスの財産と借金を相殺して、借金等がプラスの財産より大きければその超えた分は弁済しなくてもよいのですが、手続きが煩雑などのデメリットもあります。

このように、仮に何も行動を起こさなければ自動的に借金なども承継してしまう恐れがあります。

したがって、相続人の選択肢として、相続放棄することもできるということを理解し、遺産の状況を的確に把握することも必要です。相続放棄または限定承認の場合、相続開始から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。何かお困りの際はぜひ弁護士にご相談下さい。