相続人調査無しでは遺産分割協議も無効に

遺産相続には様々な手続きがあります。それに伴って、戸籍謄本のような書類が必要になりますが、こういった書類は、同時に遺産分割における相続人(財産を相続できる人)を最終的に確定するためにも必要なものでもあります。もし相続人調査を行わずに遺産分割の協議を行うと、無効になってしまう恐れがあります。

以下では、相続人調査や、遺産相続の手続きに必要になる主な書類を紹介します。

相続人調査などに必要な4つの書類

  1. 戸籍謄本

    夫婦、およびその子どもが記載されています。死亡や結婚によってその戸籍から除籍されると、斜線で抹消します。

  2. 除籍謄本

    死亡や結婚によって戸籍から全員がはずれると、その戸籍は除籍となります。もし、被相続人が最後に除籍されていれば、除籍謄本が必要となります。

  3. 改製原戸籍謄本

    戸籍簿は、民法改正やコンピュータ化によって作り直されています。作り直される前に除籍されている人は、新しい戸籍簿には記載されていません。そこで古い戸籍も調べる必要があり、その古い戸籍のことを改製原戸籍謄本と呼びます。

  4. 戸籍付票

    戸籍にのっている人の住所の移動を示したものです。

戸籍謄本などの書類は、金融機関、保険会社、税務署などが、相続人や被相続人の関係を最終的に確認するために必要なだけではありません。相続人が、他に相続する人がいないかどうかを確認する相続人調査にも必要なのです。

相続人調査は、遺産相続協議の最初の一歩として、重要でかつ基本的な部分です。ご不明な点などはぜひ弁護士にご相談下さい。