孫の相続には相続税が2割加算される

相続とは、故人(被相続人)が遺した財産を、相続人(相続できる人)が引き継ぐことですが、この相続人は法律で定められ、配偶者と被相続人の血族に限られています。

血族は、被相続人の子どもや孫といった直系卑属、親や祖父母の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹というように分けられています。そして配偶者以外の相続人は、相続順序も決まっています。注意すべきなのは、順位が先の者がいれば、順位が後の者は相続人にはなれない点です。

相続人の順位

  1. 第1順位

    被相続人の子ども、またはその代襲相続人(子どもがいたが、すでに全員亡くなってしまった場合の孫など)。

  2. 第2順位

    父母などの直系尊属

  3. 第三順位

    兄弟姉妹またはその代襲相続人

孫が相続する場合

相続人が、故人の孫にあたるとき、相続税額にさらに2割を加算されます。孫への相続は、故人の子どもが存在しているにも関わらず、孫に相続させることになるので、本来あるべき相続が一回分少なくなるからです。この点を捉えて、孫への相続は飛び越し相続とも呼ばれています。

さらに、孫への相続は本来の相続人への相続とは異なることから、遺言が必要になります。ただし、被相続人の子どもが既に亡くなっている場合の孫への相続などは、これには該当せず2割加算もされません。

その他、被相続人の兄弟姉妹、甥や姪、血縁関係にない第三者などに相続する場合も、相続税が2割加算されますので、注意が必要です。ご不明な点がございましたら、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせください。