遺言における公証役場の役割

遺言と公証役場

遺言は、人が亡くなった後、その方の意思を実現するための法律行為です。適正に作られた遺言は法律的な効果を持ち、それは当人の死亡とともに発生します。

一方で、民法の定める方式に従わないもの(例えば署名や押印が無いものなど)は、遺言無効としてその効果を発揮しません。そして、この遺言無効を避けるために、公証役場の役割が大きな意味をもちます。まずは遺言の方式についてご説明します。

なお、遺言の方式には普通方式と特別方式がありますが、通常は普通方式を使用するので、ここでは普通方式についてご説明しています。

普通方式による遺言と公証役場の利用

自筆証書遺言(公証役場は利用しません) 自筆して管理するため、費用や煩雑さが少なく、比較的容易に作成できます。しかし、不備があって遺言無効となるケースや、ワープロ、代筆も認められていないため、気をつけないと遺言無効となってしまうデメリットがあります。
公正証書遺言(公証役場を利用します) 法律に関する知識を持った公証人が作成するので、不備などによる遺言無効を避けることができます。一方で、2人以上の証人立ち会いが必要となるため、遺言内容を知られてしまいます。また、公証人に対する費用が発生します。なお、遺言書の原本は公証役場に保管されます。
秘密証書遺言(公証役場を利用します) 遺言者が遺言を作成して、封印したものを公証してもらいます。遺言内容を秘密にしながら、遺言の存在を明らかにでき、改ざんの心配もありません。しかし、作成自体は遺言者が行うため、不備による遺言無効の可能性があり、公証人に対する費用も発生します。公証役場には、遺言作成の記録のみが残ります。

このように、自筆証書遺言は、自分で作成して自分で管理するので、公証役場を利用する必要はありません。

これに対し、公正証書遺言、秘密証書遺言では公証役場を利用して遺言書を作成します。公証役場を利用すると、多少の手間や費用はかかりますが、遺言書の改ざんや隠されるといったトラブルの回避、遺言書の存在自体に気付かれないといった問題も避けることができるため、選択肢として知っておくと良いでしょう。ご不明な点や疑問点はぜひ弁護士にご相談下さい。