遺言に関わらず請求可能な遺留分

遺言は、人が亡くなった後、その故人の思いを実現するための法律行為です。適正に作られた遺言は法律的な効果を持ち、当人の死亡とともに発生します。ただし、遺言の内容が全てそのまま執行されるかというと、実はそうではありません。

ここでは、亡くなった方の配偶者や子ども、親や祖父母に認められる遺留分についてご説明します。

遺言と遺留分の関係

遺言書によって故人の生前の意思が尊重され、遺言が執行されます。しかしながら、適正に作成された遺言書であっても、その内容に行き過ぎた部分があれば、そのまま認められる訳ではありません。相続制度には、残された遺族の生活などを保障するという意味もあるためです。

こういった考え方に基づいて、法律は相続人(相続を引き継ぐ人)に対して最低限の取り分を保証しています。この取り分を遺留分と言います。遺言書を作るときにはこの遺留分を配慮する必要があります。また、この遺留分には1年という短い時効が存在するため、その点も気をつけなければなりません。

相続人に認められる遺留分

相続人に認められる遺留分は、基本的には相続人全員で財産の1/2です。例えば、被相続人(故人)に配偶者と子ども2人がいた場合、2000万円の相続財産のうち遺留分は1000万円です。その遺留分は配偶者に500万円、子ども1人につき250万円ずつ分けられます。

遺留分は、請求権の時効や、生前の贈与なども関係してきて複雑です。相続において、遺言や遺留分についてご不明な点は、弁護士にご相談下さい。