相続財産管理人とは

相続財産管理人の意味

相続財産管理人とは家庭裁判所によって選ばれる人で、相続人に代わって相続財産の管理を行います。

相続財産管理人が選ばれたときの注意点

相続財産管理人が選ばれたときに、相続人の方や遺言によって財産を譲り受けた方は注意しないと財産を失ってしまうおそれがあります。

相続財産管理人が選ばれたときには、「期限までに権利があることを申し出てください」という旨の公告というのが出されます。この期限は、2ヶ月であったり、6ヶ月であったりします。そして、その期限までに権利があることを申し出ないと、期限内に申し出た人が優先されてしまうのです。

とはいっても、公告をチェックしている人など、ほぼ皆無です。そのため、公告をチェックするのは現実的ではありません。そこで、実際は相続財産管理人が選ばれるのはどういうときかを知っておき、相続財産管理人が選ばれたのではないかと勘を働かせて、調べるということになると思います。

相続財産管理人が選ばれるのはどのような場合か

相続財産管理人が選ばれる典型的なケースは2つあります。

  • 複数の相続人による限定承認のケース
  • 相続人がいるかどうかわからないケース

なお、限定承認とは、プラスの相続財産とマイナスの相続財産のどちらが大きいかわからないような場合になされます。

上記の、どちらかのケースではないかとお考えの方は、お早めに弁護士にご相談ください。