管轄を横浜にする

平間法律事務所では、遺産相続や離婚、借地などあらゆるご依頼をお受けしております。また東京都周辺のみならず、全国各地から相談を受けております。

一見解決が難しいと思われるような事件でもちょっとした工夫や意外な糸口の発見で解決しております。このページでは横浜における相続の事例をご紹介致します。

横浜における相続の事例

依頼者は横浜在住で、数年前に父親の遺産相続で取得した北海道の別荘地持っていらっしゃいました。しかし、横浜に住居を構えているため、なかなか訪れることができず、数年ぶりに久々に訪れたところ、知らない人が勝手に住んでいたという事件でした。

何とか追い出したいと考えた依頼者は多くの弁護士事務所を訪ねました。しかし、別荘の明渡訴訟をした場合、管轄の裁判所は相手方の住所地となるため、横浜に住んでいらっしゃる依頼者は裁判の度に多額の交通費と労力を使って北海道の裁判所に出向かなくてはならなくなるのではないか、そのため、悩んでいた依頼者は当事務所にご相談にいらっしゃいました。

平間法律事務所からのご提案

そこで提案させていただいたのが、「住んでいる間の地代を払え!」という地代請求訴訟でまず提訴することです。

地代は持参債務(家賃等は借主が貸主にお金を持参することになっています)ですので、管轄の裁判所が貸主の住所地、つまり横浜地裁になるということです。その後で、明渡訴訟を提訴すれば先行する地代請求言訴訟と併合されることになり、結局どちらの訴訟も横浜で結局することになるわけです。そうすれば、相手方が北海道から毎回横浜に出向くことになり、過大な費用や労力を要することなく勝つことができるのです。

管轄は訴訟の帰趨を決しかねないものですが、こうしたちょっとした工夫で困難を回避できたりします。

この事例のように、少し事件への切り口を変えるだけでお客様への負担が軽減されます。平間法律事務所では数十年の豊富な経験を基に、お客様にとって最も負担が少ない問題解決の方法を提案させて頂いております。何かお困りの際はお気軽にご相談下さい。