遺産相続協議書

相続において、相続人(相続できる人)がどのように故人の遺した財産を分割するのかは、重要なポイントです。すべての相続人が納得するような、スムーズな協議ができれば良いのですが、ちょっとしたことからトラブルが発生してしまうことも考えられます。

遺産相続協議書

遺産相続をだれがどのように相続するかを決定するために、遺産相続協議が必要になります。遺産相続協議は、相続人全員が参加し、遺言によって指定された人がいる場合はその人も含めて協議する必要があります。

そして、遺産相続協議が終わったら、遺産相続協議書(遺産分割協議書)を作成します。この遺産相続協議書は、相続人全員の合意を証明し、さらに遺産相続の内容も文書にまとめる役割があります。この遺産相続協議書は、後々の相続人のトラブルを防いだり、不動産の名義変更をしたりする場合などにも必要となります

遺産分割協議書に特に決まった作成方法はありませんが、誰がどのように相続したかが他の人が見ても分かるような形で書きましょう。財産や相続する者をしっかりと特定します。そして、すべての相続人で署名(市区町村役場に届けた実印で)押印します。さらに、提出の際には印鑑証明書も必要です。

相続において、遺産相続協議は大きな山場です。相続では様々な手続きがあり、期限が設けられているものもありますが、この遺産相続協議が難航してしまうと、スムーズな相続が難しくなってしまいます。遺産分割が難航した場合は、弁護士などに相談することもお考えください。